文部科学省令の教員資格認定試験規程には幼稚園と小学校、特別支援学校の教員資格認定試験が定められており、高等学校教員資格認定試験は2004年度以降特別免許状の活用という形で当分の間は行わないとされています。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校などに教育職員として勤める為に必要な教員免許状の取得は、大学で教育に関係した科目の単位を一定数以上取って教職課程を終了することが一般的によく知られていますが、文部科学省や大学で実施されている教員資格認定試験に合格する事でも教員免許状は取得出来ます。
大学に限らず、一般社会の中で教職課程を終了していなくても教員としての資質や能力を持っている人は多くいます。そんな人たちが教員免許状を取得出来るのが教員資格認定試験なのです。
教員資格認定試験で取得出来るのは「普通免許状」「特別免許状」「臨時免許状」と形態がある中の「普通免許状」という教員免許ですが、普通免許状に区分される専修免許状については大学院で教科または教職に関する科目の単位を一定数以上取得しなければならない為に教員資格認定試験では受けられません。
現在、文部科学省令の教員資格認定試験規程には幼稚園と小学校、特別支援学校の教員資格認定試験が定められており、高等学校教員資格認定試験は2004年度以降特別免許状の活用という形で当分の間は行わないとされています。
幼稚園教論認定試験は幼稚園と保育所の連携をより早く実現出来る様に、保育士として一定の在職経験がある人が取得出来る方法として2005年から実施されています。
実施の内容として平成17年度では、1次試験に一般教養科目と教職に関する科目TとU、2次試験で教職に関する科目Vと指導案の作成に関する試験が行われました。
また、17年度に実施された小学校教員認定試験の内容は1次試験に一般教養科目と教職に関する科目TとU、2次試験に教科に関する科目と教職に関する科目Vに口述試験の他、実技試験により小学校における指導の実践に関する事項でした。
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特別支援学校教員資格認定試験は2006年の特別支援学校制度創設によって特殊教育教員という資格名称が改められた視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育または言語障害教育の教員免許状を取得する為の試験です。
試験の実施種目によって隔年行われているものもありますが、平成19年度の実施内容として1次試験は一般教養科目と教職に関する科目に自立活動に関する科目T、2次試験に自立活動に関する科目UとV、そして口述試験を行っています。
いずれも出題レベルの設定が教員採用試験に比べて高く、教科に関する科目は特に深くて専門的な問題が出されているようです。認定試験に合格すると、教育委員会に試験を実施した機関から授与された合格証書を元にした普通免許状の教員免許が申請出来ます。
教員免許を取得した後は教員採用試験を受けられ、常勤や非常勤教師として採用されますが、教育委員会の中には認定試験合格前でも教員免許状の取得見込みを条件に採用試験の受験が出来る所もあります。
しかし、試験結果が不合格であった場合は採用試験に合格していても取り消しとなります。また、2009年から導入された教員免許更新制の関係で、何らかの理由により認定試験合格後に教員免許状の申請を10年経ってから行う際は教員免許を更新する時と同じ講習を受講しなければ教員免許は取得出来ない様になりました。
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